こんにちは、キャル株式会社(@cal_public)のけんけんです。
みなさんは同一労働同一賃金という言葉を聞いたことがありますか?
聞いたことがない、詳しくは知らない。法律関連の話は苦手だ。という人事担当者さまもおられることでしょう。
また、聞いたことはあるけれど、複雑な事項が多く、理解をしきれていないという方も多いのではないでしょうか。
この記事では、人事採用担当者さまに向け、同一労働同一賃金の要点をまとめ、わかりやすく解説しています。ぜひご一読ください。
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同一労働同一賃金とは
同一労働同一賃金は、同じ会社において、正規雇用(無期雇用フルタイム労働者) と
非正規雇用(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間で、
不合理な待遇差の解消を目指すために制定されました。
2020年4月に労働者派遣法、その後、パートタイム・有期雇用労働法が施行されたことで、
同一労働同一賃金は2021年4月に全面施行されています。
これは、どのような働き方や雇用形態を選択しても、納得が得られる待遇を受けられることが目的で、
多様な働き方を選択できるよう目指し制定されました。
同一労働同一賃金は、雇用形態に関わらず、公正な待遇確保の実現を目指したものなのです。
公正な待遇の基準
同一労働同一賃金を実現するために、待遇の公平性を図るために
- 均等待遇
- 均衡待遇
の二つの基準が設けられています。
均等待遇とは
均等待遇について解説します。
業務の内容や責任の範囲・程度と、職務内容や異動の範囲が同じ場合には、同一の待遇にしなければならないのが均等待遇です。
均衡待遇とは
均衡待遇とは、待遇に差が生じる場合に、その差に応じて待遇を考慮することでバランスを取る考え方です。
均衡待遇では、職務成果や能力といった均等待遇に求められる範囲以外の要素が含まれる場合もあります。
公正な待遇の範囲
同一労働同一賃金で求められる公正な待遇は、給与や賞与、手当など賃金に係ることだけではありません。
スキルアップの機会や、研修・教育を受ける権利など企業に存在する制度や福利厚生も該当する点に注意しましょう。
同一労働同一賃金については厚生労働省がガイドラインを策定しています。担当者さまは、一度確認しておきましょう。
派遣社員に対する同一労働同一賃金
同一労働同一賃金は、正規雇用と非正規雇用の間の待遇差の解消を目的としており、派遣社員は非正規労働者に含まれます。
2020年4月に労働者派遣法が改正され、派遣における同一労働同一賃金のルールが制定されました。
そのため、派遣社員に対しても同一賃金同一労働が適用されます。
派遣社員の待遇確保のため、不合理な待遇差は法律により禁止されているので派遣労働者を活用している企業は注意が必要です。
派遣労働者に対する公正な待遇の基準
派遣社員(派遣労働者)にも同一労働同一賃金が適用されることについて説明しました。
では、派遣社員に対する公正な待遇は、具体的にどのように定めていくのでしょうか?
派遣社員に対する同一労働同一賃金は
- 派遣先均等・均衡方式
- 派遣元労使協定方式
上記2つの方法から派遣会社が選択します。
派遣先均等・均衡方式とは、派遣先の正社員と均等・均衡待遇を目指した方式で、
派遣先の正社員と待遇に差が生じてはならないと定められています。
一方、派遣元労使協定方式は、派遣会社における労使協定に基づいて待遇を定めるのが特徴です。
派遣元(派遣会社)にて、過半数労働者で組織された労働組合や、
過半数代表者と定められた要件を満たす労使協定の締結をします。
その協定内容に基づき、派遣社員の待遇を決定するのが労使協定方式です。
以下で、詳しく解説します。
派遣先均等、均衡方式とは
「派遣先均等・均衡方式」とは、
派遣先の正社員と待遇面での均等・均衡待遇を図る方式です。
そのため、派遣先において
- どの社員と均等・均衡を図るか?
の比較対象者を設定しなければなりません。
比較対象者の選定には優先順位が定められているので、選定基準を順守しなければいけない点に注意が必要です。
もし、該当者がいない場合には、優先順位を下げていきながら選定者を決定します。
比較対象者を途中で変更することもできますが、
比較対象者を変更した場合、すみやかに派遣先から派遣元の派遣会社に変更した旨を伝えなければなりません。
比較対象者を決定したら、対象者の賃金情報など、必要な情報を派遣会社に提供します。
情報提供は派遣契約の締結までに完了しておく必要がありますので、
メールなど、電磁的な手法でスムーズかつ記録に残せる手法が望ましいでしょう。
また、提供した情報は派遣契約終了から3年間の保管義務がありますので注意しましょう。
情報提供が適切でない場合、派遣契約の締結ができませんのでしっかりと確認が必要です。
派遣先均等・均衡方式の公正な待遇には、
基本給や賞与・手当だけでなく、福利厚生や教育訓練、安全管理など、企業におけるすべての待遇が含まれます。
それぞれの待遇で、派遣先企業で正社員と派遣社員の間に不合理な待遇差が生じないように、公正な待遇を提供することが求められます。
派遣元労使協定方式とは
労使協定方式とは、派遣会社にて過半数労働者で組織する労働組合や、
過半数代表者と一定の要件を満たした労使協定の締結をおこない、協定内容に基づき派遣社員の待遇を決定する方式です。
労使協定で定める賃金は、派遣社員と同種の業務かつ、同一の地域で従事する正社員の平均賃金と比較し、同等以上に設定する必要があります。
また、昇給などの賃金規程など、待遇改善の仕組みを設ける必要もありますので注意しましょう。
まとめると
- 正社員の平均的な賃金と同等以上に設定する
- 待遇改善の仕組みを設ける
- 賃金以外にも正社員との間で不合理な待遇差が生じないようにする
上記3つを満たす労使協定の締結が求められます。
派遣元労使協定は、派遣会社の責務ですが、人材派遣サービスを利用するための派遣契約を締結する際には、
派遣先均等・均衡方式と同じく、派遣先から派遣会社に必要な情報を提供する必要がある点を覚えておきましょう。
派遣元労使協定は、派遣先均等均衡方式と比較すると必要な情報項目が少ないことが特徴です。
労使協定方式は派遣会社で遂行する部分が多いのですが、派遣先として派遣会社が適切な労使協定を締結しているかを確認することはとても重要です。
万が一、定められた事項が守られていない労使協定を派遣会社が締結していた場合は、
派遣元労使協定方式は適用されず、派遣先均等・均衡方式が適用されます。
その他の注意点として、派遣契約を更新していく際に、派遣社員の業務内容が変わったり、スキルアップを理由に賃金を見直すケースが出てきます。
その変化にあわせて、どのような基準でどの程度賃金に反映させるのか?の仕組みを作ることが大切です。
厚生労働省が派遣労働者の同一労働同一賃金について詳しい資料をまとめたり、パンフレットを作成していたりしますので、確認しておくと良いでしょう。
派遣先均等、均衡方式と労使協定方式どちらが一般的?
派遣先均等・均衡方式と派遣元労使協定方式について解説しました。
厚生労働省の【労働者派遣事業報告書に添付される労使協定書の賃金等の 記載状況について】を見ると
- 労使協定方式 88.2%
- 派遣先均等・均衡方式 7.8%
- 併用 4%
となっており、労使協定方式を採り入れている企業が大多数です。
労使協定方式は派遣会社がルールを設け運用するため、
派遣先企業にとって、情報提供などの負担が少ないメリットがあります。
このことが、労使協定方式が多く選ばれている理由のひとつだと言えるでしょう。
同一労働同一賃金についてのまとめ
同一労働同一賃金について、2つの基準があること、派遣社員においても同一労働同一賃金は適用されることについて解説しました。
法遵守はすべての企業の義務であり無視できない問題ですので、内容をしっかりと理解し法に抵触しないよう注意しましょう。
- 均等待遇
- 均衡待遇
同一労働同一賃金には、上記2つの基準が設けられており
- 派遣先均等・均衡方式
- 派遣元労使協定方式
派遣社員に対しては上記2つの方式から派遣会社が選択して公正な待遇を実現する必要があります。
本記事を参考に、ぜひ社内の労務管理や人材施策の見直しと、長期的な視点での人材活用を進めてください。
また、人材派遣を利用する際には、サービスを提供する派遣会社選びが重要です。
人材派遣会社を選ぶ際には、派遣法の説明や同一労働同一賃金を順守しているかなどを確認してから契約すると安心です。
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